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従業員の皆さん一緒に、と額に汗して働いていらっしゃる会社経営者の皆さま。
結論から申し上げると、会社の経営者、役員や家族従事者が
仕事中や通勤中にケガをしてしまうと、健康保険証が使えません。
「労働者」ではありませんから、当然労災保険も使えません。
医療費の100%が自己負担となってしまうことをご存知だったでしょうか?
擦り傷切り傷程度ならばまだいいでしょうが、
墜落事故や、重大な交通事故に巻き込まれた場合はどうなるのでしょうか。
場合によっては何百万円もの医療費負担がかかると言うことも有り得ます。
健康保険が使えれば上限がありますし、
労災の治療費はタダです。
これが使えない状況を想像したことがありますか?
従業員の方には手厚い福利厚生をされていますが、
ご自身と大切なご家族のことは大丈夫ですか?
一生懸命働いて下さっている従業員も大切ですが、
社長あっての会社です。
例外として、個人事業主で5人未満の従業員の事業では、
健康保険証を使うことが認められていますが、
ほとんどが法人企業ではないでしょうか?
そこで、国はそんな中小企業事業主の方のために
事業主(社長さん)のための労災保険特別加入という制度を定めています。
社長さんと役員、家族従事者に仕事中のケガに保険を使うためには
厚生労働省が認可した「労働保険事務組合」に加入する必要があります。
その事務組合に加入することによってはじめて、
労災保険の特別加入が可能になるのです。
■1 月額7,500円
月々わずか7,500円(5人未満)で加入できます!
■2 事業主労災加入
上記の通り、労災保険に加入することができない社長さんや役員、家族従事者なども、
労災保険に加入することができるようになります。
■3 労働保険料の分割払い
労働保険料はかなり高額でない限り、分割払いができません。
ところが、労働保険事務組合に加入すれば、
保険料額に関わらず、年間3分割ができるようになります。
※ただし、延滞に関しては厳しく、脱退していただく場合もあります。
■4 手続の代行
毎年わずらわしい保険料の申告・納付などの事務手続きを、事業主に代わって専門家が行います。
当所にご依頼いただければ、労災保険や、雇用保険給付の手続も代行できます。
(事務委託できる事業の範囲)
労働保険事務組合に加入できる中小企業の従業員数には制限があります。
| 業種 |
労働者数 |
金融業
保険業
不動産業
小売業 |
50人以下 |
卸売業
サービス業
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100人以下 |
| 上記以外 |
300人以下 |
(加入の費用)
(濱事務所で取り扱っている労働保険事務組合・中小企業福祉事業団の場合)
【入会金】 30,000円
【月々の手数料】
| 従業員人数 |
1カ月当たり |
| 5人未満 |
7,500円 |
| 10人未満 |
10,000円 |
| 20人未満 |
12,500円 |
| 30人未満 |
15,000円 |
| 40人未満 |
17,500円 |
| 50人未満 |
20,000円 |
※50人以上10人増ごとに月額2,000円増とします
※建設事業については50%ましとします
※別途消費税が5%かかります
※社会保険労務士濱事務所への質問・ご相談・お問い合せはこちら←
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