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■経営者会報
2008年8月号

日本実業出版

【社長の相談室】
『PTSDになった社員に企業はどこまで責任を負うのか』
社会保険労務士濱利明


 −労働トラブルでお困りの事業主の方へ−


 ・サービス残業で従業員に労働基準監督署に訴えられた。

 ・辞めた従業員から内容証明が送りつけられた。

 ・従業員が「うつ」になったが、対応が分からない。

 ・セクハラ問題の対応が分からない。

 ・従業員ともめて「ユニオン」に駆け込まれた。

 ・労災に加入していないのに事故が起きた。

 ・突然役所(労基署、職安、社会保険事務所)から調査の連絡が来た。

 ・就業規則を何年も変えてない、もしくは作ってない。
  (飲酒運転、個人情報、内部通報、退職金、育児・介護規定、定年延長など)

     濱事務所へご相談ください! 当所で対応いたします。


−お知らせ−
時間外労働の割増賃金率が引き上げに(h22年4月1日〜)
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的として平成22年4月1日から労働基準法の一部が改正され施行されることになっています。

1ヶ月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。(割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象であり、休日労働と深夜労働の割増賃金率は変更ありません。)

ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されることとなっており、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。

ここでいう中小企業とは、次の@Aのいずれかを満たさなければなりません。(事業場単位ではなく、企業(法人又は個人事業主)単位で判断します。)

該当企業については、就業規則をはじめ労働時間管理に関して、見直しを行わなければなりません。

中小企業も、60時間を超える時間外労働に関しては労働基準監督署の是正勧告の対象となる可能性が大きいと考えられるので、時間外労働・休日労働の協定届(36協定)や、実態労働時間の見直しを行わなければなりません。


@ 資本金の額または出資の総額が
小売業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下

A 常時使用する労働者数が
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下




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濱事務所が取材されました!  ゲスト:アイティーネットワークス大嶋宏彰氏


−経営理念−

企業は人を幸せにするためにあるべきであり、

人を幸せにする者=会社・従業員も幸せでなければならない。

自分の仕事(人事労務)を通して、多くの人に元気を伝えたい。

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